Anywhere利用規約

一括契約サービスに関する特約

本特約は、Anywhereを利用する加盟店が、「Anywhere一括契約サービス」(以下「本サービス」という)を利用するにあたり、加盟店と当社との間の契約関係につき定めるものです(以下「本特約」という)。加盟店が本サービスを利用する場合には、本特約が適用され、本特約に定めのない事項は決済サービス「Anywhere」利用規定(以下「原規定」という)に拠るものとします。尚、本特約に別段の定めがない限り、本特約が原規定に優先するものとします。

第1条 (用語の定義)

本特約における各用語の定義は、原規定に定めるものの外、以下の各項に定めるとおりとします。

  1. 「債権譲渡」とは、加盟店がカード会員に対して行った信用販売の代金債権を加盟店規約に従って譲渡することです。なお、加盟店規約で立替払いとして記載している法的構成の場合も同様に扱います。
  2. 「債権買取代金」とは、加盟店がカード会社に譲渡した信用販売の代金債権から、カード会社が加盟店規約に規定する加盟店手数料を差し引いた代金をいいます。
  3. 「取引手数料」とは、サービス開始日以降、本サービスを利用した信用販売1件毎の金額に対して一定の割合で発生する料金をいいます。
  4. 「振込代金」とは、債権買取代金からシステム利用料、取引手数料、デバイス費用など各種料金を差し引いた金銭をいいます。

第2条 (カード会社との加盟店契約)

  1. 加盟希望者は、当社に対し、カード会社との加盟店契約を締結するために必要な業務について、その処理に必要な代理権を当社に付与したうえで委託し、当社は、善良なる管理者の注意をもって当該委託業務を処理するものとします。
  2. 加盟希望者は、カード会社と加盟店契約を行うため、以下の各号に定める文書に虚偽なく情報を記入し、当社に対して提出するものとします。

    (1) 当社の指定する加盟店申込書

    (2) 前号の外、加盟店審査のためにカード会社および当社が特に要求する資料

  3. 当社は、前項の文書を受領後、加盟希望者がVISA、MastercardのクレジットカードブランドおよびUnionPay(銀聯)カード等の決済処理を効率的に行えるように調整を行い、これらのクレジットカードブランドを処理できるカード会社に対して当該文書を提出することで、加盟店審査の申請を行います。但し、加盟希望者より取扱クレジットカードブランドおよびカード会社について特に指示があった場合には、当社はこれに従って加盟店審査の申請を行うものとします。
  4. 各カード会社が行う加盟店審査の結果、カード会社より加盟希望者を加盟店として適当と認める旨の通知が当社に到達したときは、その時点で加盟希望者と当該カード会社との間で加盟店契約が成立するものとします。
  5. 各カード会社が行う加盟店審査の結果、各カード会社より加盟希望者を加盟店として不適当と認める旨の通知が当社に到達したときは、加盟希望者と当 該カード会社との間での加盟店契約は成立しません。なお、当社は、個々のカード会社による加盟店審査の結果が不適当であった理由について加盟店に説明する義務を負わないものとします。
  6. 当社は、各カード会社から前2項に定める通知を受領した場合、加盟店に対して遅滞なくその内容を通知するものとします。
  7. 加盟店と各カード会社との間で締結される加盟店契約の内容は、カード会社が定めた加盟店規約をはじめとする諸規約が定める内容となります。但し、加盟店規約等の諸規約と本特約の内容が異なる場合は本特約の内容が優先するものとします。

第3条 (加盟店からの業務委託)

  1. 加盟店は、当社に対し、以下の各号の業務について、その処理に必要な包括的な代理権を当社に付与したうえで委託し、当社は、善良なる管理者の注意をもって当該委託業務を処理します。

    (1) 信用販売の申込受付業務、事前承認請求業務および事前承認請求結果の受領業務

    (2) カード会社への債権譲渡業務

    (3) 債権買取代金の受領業務

    (4) 信用販売の解除または取消に際し発生する債権買取代金の返還等に関する業務

    (5) 上記各号に定める業務に付随する一切の業務

  2. 当社は、加盟店の代理人として前項に定める各業務を処理することに関し、カード会社との間で契約を締結し、これを維持します。
  3. 当社は、カード会員に対して安心かつ安全なクレジットカード等の決済を利用してもらえるよう、また、加盟店が本サービスを継続して利用できるよう、必要に応じて加盟店に対し、指導監督を行うことができます。
  4. 加盟店は、当社の事前の承諾がない限り、本特約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。但し、当社が承諾した場合においても、加盟店は本特約に定めるすべての業務および責任について免れないものとします。また、業務受託した第三者が受託業務に関連して当社およびカード会社に損害を与えた場合、加盟店は当該第三者と連帯して当社およびカード会社の損害を賠償するものとします。

第4条 (商品等の引き渡し)

加盟店は、信用販売による商品等に関する引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ当社およびカード会社に申し出、当社およびカード会社の承諾を得るものとします。

第5条 (カード会社への債権譲渡業務)

  1. 当社は、加盟店を代理して、前条に基づく信用販売の売上債権をカード会社に譲渡する手続きをとります。
  2. 前項の手続きは、加盟店がカード会員に対して信用販売を行った日を売上日とした売上を証するデータ(以下「売上データ」という)を作成し、当社決済システムを利用してカード会社に対して行われます。
  3. 第1項の債権譲渡手続は、原則として即日行われます。但し、公共インフラの障害、カード会社におけるコンピューター障害その他当社の支配が及ばない原因により手続きをとることができない場合は、当該障害復旧後に手続きを行います。このために加盟店が第10条に定める振込金額の受領が遅れたとしても、当社は責任を負いません。
  4. カード会社への債権譲渡は、別表に定める締切日までにカード会社に到着した売上データに係る売上債権について、当該締切日に実行されたものとみなし、その効力が発生するものとします。但し、当社およびカード会社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。

第6条 (債権買取代金の受領業務)

  1. 当社は、加盟店を代理して各カード会社から支払われる前条の債権譲渡に基づく債権買取代金を受領します。
  2. 当社は、前項の債権買取代金の金額から第10条に規定する差し引き処理を行ったあとの振込金額を取りまとめ、その明細を加盟店に通知します。但し、当社から加盟店への振り込み、または請求が無い月はこの限りではありません。

第7条 (支払停止の抗弁)

  1. 加盟店がカード会員との間で本サービスを利用して行った信用販売に関して、カード会員が商品等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を、当社またはカード会社に申し出た場合、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めます。
  2. 加盟店は、前項の抗弁が生じたことを原因として、当社が以下の各号の措置を取ることを予め了承します。

    (1) 当該信用販売の売上債権に対応する振込が行われる前である場合は、当社は加盟店に対し、当該売上債権に対応する振込代金相当額を第13条第2項で確定した金額から留保することができるものとします。

    (2) 当該信用販売の売上債権に対応する振込が行われた後である場合は、加盟店は当社に対し、当該売上債権に対応する振込代金相当額を直ちに返還します。また、当社は当該振込代金相当額を次回以降の加盟店に対する振込金額から差し引けるものとします。

    (3) 当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に対し、カード会社から当該売上に対する債権買取代金を受領した後に当該売上債権に対応する振込代金相当額を合算して振り込みます。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第8条 (信用販売の取消)

  1. 加盟店がカード会員との間で本サービスの利用を行った信用販売に関して、カード会員から返品の要求があり、その要求が事前にカード会員に加盟店の 提示した条件を満たす場合には、加盟店および当社は当該信用販売が取り消され、当該信用販売の発生に遡って効力を失ったものとして取り扱います。
  2. 加盟店がカード会員との間で行った信用販売に関して、これを合意により解除した場合も前項と同様とします。
  3. 前2項の場合、加盟店は直ちに信用販売の取消処理を行います。
  4. 当社は、前項の取消処理を確認後、加盟店を代理して取消処理日を取消日とする取消を証するデータ(以下「取消データ」といいます)を作成し、当社決済システムを通じてカード会社に送信します。
  5. 当社は、カード会社およびカード会員から次条第1項をはじめとする支払いを拒否する旨の抗弁を受けた場合で、加盟店が届け出た連絡先によっても加盟店に連絡が取れない場合は自らの判断で取消データの送信を行うことができます。
  6. 取消データをカード会社に送信した信用販売の売上債権に対応する債権買取代金および振込金額に関しては次条第2項と同様に扱われます。

第9条 (債権譲渡の取消または解除)

  1. 加盟店は、当社が加盟店を代理してカード会社に送信した売上データに関し、以下の各号の事由が認められる場合には、当社またはカード会社が債権譲渡を取消または解除することがある旨、あらかじめ承諾します。

    (1) 本特約または各カード会社との加盟店契約に違反してされている取引があった場合

    (2) 売上データの内容に誤りがあることが判明した場合

    (3) カード会員より自己の利用によるものではない旨の申出があった場合

    (4) カード会員が、カード会社に対して加盟店の責に帰すべき事由により、利用したクレジットカードの発行会社にクレジットカード利用料金を支払わないと主張する場合

    (5) 利用日から7日以上が既に経過した売上債権であった場合

  2. 当社および加盟店は、カード会社が前項各号により債権譲渡を取消または解除した場合、当該売上債権の債権買取代金または振込金額に関して以下の処理を行います。

    (1) 債権買取代金が未だカード会社から当社に支払われていないときは、カード会社は当該債権買取代金相当額を次回以降の当社に対する支払い金額から差し引くことができ、この場合、当社も加盟店に対する次回以降の振込金額から当該振込金額を差し引くことができます。

    (2) 当該債権買取代金がすでにカード会社から当社へ支払われており、当社から加盟店への振込金額が未だ振り込まれていないときは、当社は加盟店を代理してカード会社に対し、当該債権買取代金を直ちに返還し、加盟店に対する次回以降の振込金額から当該振込金額を差し引くことができます。

    (3) 当該債権買取代金がすでにカード会社から当社へ支払われており、当社からも加盟店に既に振込が完了しているときには、加盟店は当社に対して当該振込代金を直ちに返還し、当社もカード会社に対して当該債権買取代金を直ちに返還します。なお、当社は加盟店に対する次回以降の振込金額から当該振込金額を差し引くことで、加盟店からの返還があったものとすることができるものとします。

  3. 当社は、以下の事由が発生した場合には対象となる売上債権について、加盟店を代理してカード会社に対し再度債権譲渡の手続きを行います。

    (1) 第1項第2号(売上データの内容誤り)の場合において、売上データ等の内容を訂正したとき

    (2) 第1項第3号(カード会員の利用覚えなし)の場合において、当該カード会員の利用によることが当該カード会員との間で確定したとき

    (3) 第1項第4号(カード会員の支払拒絶)の場合において、カード会員との紛議が解決したとき

第10条 (振込金額)

  1. 当社から信用販売の代金として加盟店に振り込む振込金額は、別表に定める締切日に締め切った第6条第2項の債権買取代金から第11条に規定するシステム利用料および取引手数料の金額の外、以下の各号に定める金額を差し引いた金額となります。

    (1) 次条に規定する支払期限を徒過したシステム利用料の金額。

    (2) 前条に規定するカード会員からの抗弁が行われている売上債権の金額。

    (3) 第8条に規定する取消データをカード会社に送信した信用販売に関する売上債権の金額。

    (4) 前条に規定するカード会社による債権譲渡の取消または解除が行われた売上債権の金額。但し、再度債権譲渡手続きの措置をとった売上債権はその直近の締切日に当該売上債権を加算します。

  2. 当社は、前項の振込金額を、別途定める振込日に加盟店の指定する銀行口座に振り込みます。なお、振込手数料は当社が別途定める金額を加盟店が負担し、振込日が金融機関休業日にあたった場合はその翌営業日を振込日とします。但し、当社は、加盟店とは名義が異なる銀行口座への振込みは行わないものとします。

第11条 (本サービスの料金)

  1. 加盟店は本サービスの対価として、当社に対して所定のシステム利用料、取引手数料、デバイス費用等を支払います。
  2. デバイス費用、セットアップ費用、システム利用料および取引手数料の発生時期は以下の各号の通りとします。

    (1) デバイス費用:当社が本サービスを利用できる旨の通知を行った日

    (2) セットアップ費用:当社が本サービスを利用できる旨の通知を行った日

    (3) システム利用料:サービス開始日以降

    (4) 取引手数料:サービス開始日以降

  3. 支払期限を経過しても加盟店からデバイス費用もしくはセットアップ費用が支払われない場合、当社は前条に定めるとおり債権買取代金から当該デバイス費用もしくはセットアップ費用を差し引くことができ、加盟店はあらかじめこのことにつき了承します。
  4. 加盟店は、本契約の最初の更新を行う前に中途解約を行う場合は、最初の更新までに支払うべきシステム利用料を支払うこととします。
  5. 当社はすでに受領した費用について、いかなる場合も加盟店に返還しません。
  6. 本条に規定する各種料金に関する振込手数料および公租公課は加盟店が負担します。

第12条 (加盟店情報の収集・保有・利用)

  1. 加盟店およびその代表者または当社およびカード会社に加盟申込みを行った個人、法人、団体およびそれらの代表者(以下「加盟店等」という)は、当社およびカード会社が以下に定める加盟店等の情報(以下「加盟店情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取り扱うことに同意します。

    本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社およびカード会社と加盟店等の間の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑭の加盟店情報を収集、利用すること。

    1. ① 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
    2. ② 加盟申込日、加盟日、TID、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等と当社およびカード会社の取引に関する事項
    3. ③ 加盟店のカード取扱い状況
    4. ④ 当社またはカード会社が収集した加盟店等のクレジット利用履歴
    5. ⑤ 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
    6. ⑥ 当社またはカード会社が適法かつ適正な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
    7. ⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
    8. ⑧ 当社またはカード会社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
    9. ⑨ 割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
    10. ⑩ 割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項
    11. ⑪ 個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
    12. ⑫ カード会員から当社またはカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、当社またはカード会社がカード会員およびその他の関係者から調査収集した情報
    13. ⑬ 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
    14. ⑭ 加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
  2. 加盟店等は、前項①から⑭の加盟店情報のうち個人情報を、当社と加盟店情報に関して提携したカード会社(以下「提携会社」という)が、加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカード利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者は当社となります(提携会社は次のホームページに記載の通りとします。https://www.linkprocessing.co.jp/)。
  3. 加盟店等は、第1項①から⑦の加盟店情報のうち個人情報を、当社が加盟店情報の提供に関する契約を締結した会社、組織(以下「共同利用会社」という)が、共同利用会社のサービス提供等のために共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者は当社となります(共同利用会社は前項のホームページに記載のとおりとします。)。
  4. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前3項と同様に扱うものとします。
  5. 当社は、加盟店の同意のない限り、あらかじめ通知した範囲を超えて加盟店情報を第三者に提供しないものとします。但し、法令により開示を求められた場合や、裁判所・警察等の公的機関、または弁護士会から法律に基づく正式な照会を受けた場合にはこの限りではないものとします。

第13条 (信用情報機関への登録)

加盟店等は、本契約に基づき生じた加盟店等に関する客観的事実が、カード会社を通じてカード会社の加盟する信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいいます。)に登録されること、当該機関に登録された情報(既に登録されている情報を含みます)が、加盟店に関する加盟店審査および本契約締結後の管理のため、カード会社および当該機関の参加会員によって利用されることに同意するものとします。

第14条 (加盟店情報の開示・訂正・削除)

  1. 加盟店等は、当社に対し、所定の手続により保有する加盟店情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、カード会社および信用情報機関それぞれが保有する加盟店情報の開示請求は、それぞれの所定の手続により各社・各機関に対し行うものとします。
  2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第15条 (加盟店情報取扱いへの不同意)

加盟店は、本契約に必要な事項の当社への提供および当社における加盟店情報の取扱いについて同意できない場合には、当社が本契約の締結および加盟店審査の申請ができないことがあること、また本契約を解約されることがあることにつき、同意するものとします。

第16条 (カード会員の個人情報の取扱い)

  1. 当社および加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員番号その他のカードおよびカード会員に付帯する情報につき、個人情報の保護に関する法律およびそれに関連するガイドライン(業界ガイドラインを含む。以下「個人情報保護法等」という)に従い、利用目的の公表、アクセス制限等の安全管理措置等、個人情報取扱いに関して適切な措置をとらなければならないものとします。
  2. 当社および加盟店は、第2条に規定する加盟店契約締結のための加盟店審査の結果、カード会社より加盟希望者を加盟店として不適当と認める旨の通知が当社に到達したとき、または、加盟店がカード会社と締結する加盟店契約のいずれかが理由の如何を問わず終了したことを検知した場合は、加盟希望者または加盟店に対し通知の上で直ちに本特約を解除することができます。
  3. 当社および加盟店は、当社とカード会社との間で締結される第3条に定める契約が理由の如何を問わず終了した場合、本特約がこれと同時に解除されることにつきあらかじめ了承します。

第17条 (契約満了後の有効規定)

当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に債権譲渡を受けている売上債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権買取代金の支払いを保留することができるものとします。

第18条 (求償)

当社がカード会社に対して加盟店を連帯保証した上でカード会社から加盟店の債務に係る保証債務の履行を求められた場合、加盟店は当社の保証債務の履行前であっても求償権に基づく請求を受けた場合にはこれに応じます。

第19条 (本特約に定めのない事項)

加盟店は、本特約に定めのない事項については、原規定に定めるものの外、当社が別に定める取扱要領等に従うものとします。

付則 この特約は2015年12月02日より施行されます。


【提携会社】
特になし

【共同利用会社】
特になし

【お問い合わせ先】
ヘルプデスク
0120-964-036(24時間365日)
※電話番号は、お間違いのないようおかけください。


2018年09月18日現在


【別表】売上票の締切日および売上代金の支払日

  信用販売の方法 取扱期間 締切日 加盟店への支払日
(1) ショッピング1回払い
ショッピングリボ払い
ショッピング分割払い
1日~当月15日 当月15日 当月末日
16日~当月末日 当月末日 翌月15日
(2) ショッピング2回払い 前月16日~当月15日 当月15日 翌月末日
(3) ボーナス
1回払い
夏期 12月16日~6月15日 6月末日 8月15日
冬期 7月16日~11月15日 11月末日 翌年1月15日

※伝票を印字するプリンターをお持ちでない加盟店の場合、ショッピング1回のみの取扱になります。

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