Anywhere利用規約

Anywhereデータ還元サービス規約

第1条 (総則)

本規約は、Anywhere口座振替受付サービスに係る情報(以下「還元データ」といいます)の提供を希望する収納機関または当該収納機関から委託を受けた第三者(以下「甲」といいます)において、株式会社リンク・プロセシング(以下「乙」といいます)が提供する還元データを利用するにあたり、甲と乙との間の契約関係(以下「本契約」といいます)につき定めるものです。

第2条(対象業務)

  1. 本規約に基づき、乙が甲に提供する業務(以下「本業務」といいます)は以下の通りとします。

    (1)業務対象:データ還元サービス

    (2)業務内容:別途、仕様書を提示

  2. 甲は、本業務の提供を受けるにあたり、別途、データ還元サービス申込書を乙に提出するものとします。

第3条(契約期間)

  1. 本契約は、所定の方法で甲が申込を行い、これを乙が承諾したとき(以下「締結日」といいます)に成立します。
  2. 本契約は、前項に定める締結日に発効し、起算日から1年間有効とします。但し、甲または乙が契約満了日の3ヶ月前までに書面による更新の拒絶を行わないときは、さらに同内容で1年更新し、以後はこの例によるものとします。

第4条(本業務の対価)

甲は、下記に定める本業務の対価を、乙が別に定める支払条件・支払方法により支払うものとします。

(1)初期登録費用:(乙が運営する情報処理センターへ甲が接続するための情報登録料)

(2)基本料:(乙が運用する情報処理センターの月額基本料)

(3)処理料:(本業務の処理に対する情報処理センター処理料)

※各費用・料金の金額は、別途甲が乙に、データ還元サービス申込書を提出する際、乙が甲に提示するものとします。

第5条(業務内容の変更)

  1. 本業務の内容および条件等を変更する必要が生じた場合は、事前に変更する内容および条件等を書面により通知した上で、これらを行うものとします。
  2. 前項の規定に基づく本業務の内容および条件等の変更に伴い、本業務の遂行方法または対価の額等を変更する場合は、乙は、事前に甲に書面で通知するものとします。

第6条(還元データの提供)

還元データの提供方法・フォーマットに関しては別途、仕様書を提示します。

第7条(委託の禁止)

乙は、本サービスを第三者に委託できないものとします。但し、甲の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。

第8条(還元データ等の取扱い)

甲および乙は、還元データおよび本業務に関わる情報を善良なる管理者の注意をもって管理保管するものとし、定められた目的以外に使用してはならないものとします。

第9条(秘密保持)

  1. 甲および乙は、本規約に定める事項の遂行にあたり知りえた相手方の情報(以下「秘密情報」といいます)を第三者に漏洩してはならず、本規約に定める事項の遂行以外の目的で利用しないものとします。但し、次の各号の一に該当する情報は、その限りではありません。

    (1)相手方から開示されまたは知得した時に、すでに公知であった情報

    (2)相手方から開示されまたは知得した後に、自己の責に帰すべき事由によらないで公知になった情報

    (3)相手方から開示されまたは知得する前に、既に自己が所有していたことを立証できる情報

    (4)相手方から開示されまたは知得した後に、自己が独自に開発し、または正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負わずに取得した情報

    (5)有形の手段により開示された情報で、当該書面が被開示者に対して当該開示から2週間以内に提供されなかったもの。

    (6)無形の手段により開示された情報で、当該開示の際に秘密である旨が伝えられなかったもの、または当該情報の要旨を書面化して当該書面が被開示者に対して当該開示から2週間以内に提供されなかったもの

  2. 前項の規定にかかわらず、甲が還元データの取扱いを収納機関から委託されている場合は、甲は、当該収納機関に対して機密情報を開示できるものとします。
  3. 本条の規定は本契約の終了後3年間は継続して適用されるものとします。
  4. 乙は、乙の役員もしくは本件業務に従事する乙の従業員またはその他の者と、本条で自己が負う義務を遵守させるための秘密保持契約を締結するなど必要な措置を講ずるものとします。

第10条(利用時間)

  1. 本業務の提供日、時間は乙が定める提供日、時間とし、別途甲に通知するものとします。
  2. 本業務の提供日、時間であっても、乙の電気通信設備の保守上、または工事上やむを得ないとき、通信提供事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本業務の提供を行うことが困難になったとき、その他本業務を提供するにあたり、必要とされる作業のため、本業務の提供を停止することができるものとします。乙は、この場合、緊急やむを得ない場合を除き、事前に甲に通知するものとします。
  3. 乙は、甲に対して30日前に通知を行うことによって、前項の本業務の提供日または時間を変更できるものとします。

第11条(保障および責任の範囲)

  1. 乙の責に帰すべき事由により、甲が本業務の提供を受けられない状態にあることを当社が知ったときから起算して12時間以上継続した場合に限り、甲からの申請があった際には、乙は下記の各号の額を発生した損害とみなし、その額を上限として賠償します。

    (1)甲に損害(利用不能を含む。以下同じ)を生じた月の前月から起算して、過去12ヶ月間発生した本業務に係る月額基本料平均額

    (2)甲に損害が生じた月の前月から起算して本業務の提供開始日までの期間が12ヶ月に満たない場合には、当該期間に発生した本業務に係る月額基本料平均額

    (3)前号の期間が1ヶ月に満たない場合には、乙が知った甲の損害発生時までに発生した本業務に係る基本料の1日の平均額に30を乗じた額

第12条(不可抗力)

甲または乙は、天災地変、労働争議、その他事故が正当に支配することができない原因のため、本規約に定められた義務を履行することができない場合は、相手方に対し本規約の履行上の責任(金銭債務を除く)を負わず、その対応については、甲乙協議の上最善の措置を講じるものとします。

第13条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に係る甲乙間の契約上の地位および本契約に基づく金銭債権その他の債権の全部または一部を、第三者に譲渡し、担保に供しもしくはその他の処分をしてはならず、また、本契約に基づく債務の全部または一部を第三者に履行させてはならないものとします。

第14条(解除)

  1. 乙は、甲に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何等の催告なくただちに本件業務の提供を終了し、本契約を解除することができ、且つ、それによって生じた損害の賠償を請求できるものとします。

    (1)重大な過失または背信行為があったとき

    (2)支払停止があったとき

    (3)仮差押、仮処分、差押、競売開始等の命令または決定を受けたとき

    (4)破産手続開始、民事再生法手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てを受け、またはこれらの申立てを行ったとき

    (5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき

    (6)公租公課の滞納処分を受けたとき

    (7)上記各号に準ずるほどに信用が低下したとき

  2. 前項の規定にかかわらず、乙は、甲の債務不履行が相当期間を定めて催告した後も是正されないときは、本件業務の提供を終了し、本契約を解除することができ、且つ、それによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
  3. 甲は、前二項記載の解除事由が生じたときは、本件業務の利用により生じた乙に対する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失するものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

    (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

    (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

    (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

    (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

    (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

    (1)暴力的な要求行為

    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為

    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

    (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

    (5)その他前各号に準ずる行為

  3. 甲または乙が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対し催告することなく、本契約を解除することができるものとします。
  4. 甲または乙が前項の規定により本契約を解除した場合には、解除された相手方当事者は解除に伴う損害賠償を請求することはできないものとします。また、解除した当事者に損害が生じたときは、相手方当事者はその損害を賠償するものとします。

第16条(規約の変更)

  1. 乙は、本規約をいつでも改定することができるものとします。
  2. 乙は、本規約を改定する場合には、改定した新規約を甲に送付するものとし、甲が新規約を受けた後において、還元データを使用した場合には、甲は新規約を承認したものとみなします。

第17条(合意管轄)

本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(協議)

本契約に関して疑義が生じた場合には、甲乙信義誠実の原則に従い協議するものとします。

以上

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