クレジットカード等決済センターサービス利用規定

第1条 総則

本規定は株式会社リンク・プロセシング(以下「当社」といいます。)が提供するクレジットカード等決済センターサービス(以下「本サービス」といいます。)の申し込みを希望する店舗が、当社所定の書面をもって届け出ることによって、当社が加入を承認した場合の契約関係を定めます。 この場合の本サービスへの加入を当社から承認された店舗を当社サービス加入店(以下「加入店」といいます。)といいます。

第2条 本サービスの内容

  1. 本規定に基づき、当社が加入店に提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。

    (1)クレジットカード等決済センターサービス

    1. ① 目的
      本サービスは、加入店とクレジットカード保有者(以下「会員」といいます。)の間で、加入店が契約するクレジットカード会社(以下「各カード会社」といいます。)が定める加盟店規約等に基づいて行う信用販売にかかわる取扱いを自動化し、カード取扱い事務の合理化および軽減化を図ることを目的としています。 ただし、実際に信用販売を実施するためには、各カード会社との契約が別途必要であり、本項第3号に定めるとおり、当社はその取次ぎは実施するものの、契約可否を約束するものではなく、また、信用販売の方法に関しては、各カード会社が定める加盟店規約等に従うものとします。なお、本規定によって定められている事項については、本規定が優先されるものとします。
    2. ② 内容
      当社は、加入店で実行される信用販売に関し、加入店、情報処理センター、各カード会社のセンターの間でオーソリゼーションデータおよび売上データをオンラインで中継をします。
    3. ③ 提供方法
      当社は、当社が認めたデバイスに、当社が作成した専用の決済アプリケーションを提供します。その際のデバイスは、加入店が自ら用意するもの、当社が所有し加入店に貸与するもの、また当社が販売の取り次ぎを実施するものがあります。
    4. ④ デバイス費用の負担
      デバイスの設置、使用、保守、維持および取り外しに係る費用は、原則として加入店が負担するものとします。
    5. ⑤ 通信費用の負担
      デバイスの設置に係る回線敷設費用およびデバイス使用のための通信料は原則として加入店が負担するものとします。

    (2)取次ぎサービス
    当社は、加入店の各カード会社に対する加盟申込書の取次ぎを行います。ただし、契約内容の交渉等に関しては、当社は関与しません。 なお、当社は、取次ぎサービスを円滑に進めることを目的として、加入店が加盟申込書に記入した内容を記録することがあります。

    (3)上記各項に関連するその他付帯サービス

  2. 当社は本規定に基づく本サービスの範囲および内容を、加入店に対し文書で通知することにより、自社の判断で追加・取消・変更することができます。

第3条 届け出事項の変更

  1. 加入店は当社に届け出ている商号、法人名(個人の場合には氏名)、代表者、所在地、電話番号、デバイス設置店舗、その他本サービス加入申込書に記入した諸事項等に変更があった場合には、直ちに当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
  2. 前項に定める届け出がないために、当社からの通知または送付書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加入店に到着したものとみなし、当社は一切の責任を負いません。

第4条 加入店の義務

  1. 加入店は、以下に定める内容の信用販売を行わないものとします。

    (1)公序良俗に違反する取引

    (2)法律上禁止された商品等の提供

  2. 加入店は、会員が記載した署名と、カード記載の署名、およびカード名義人名とが同一であり、かつ、カード提示者がカード記載の本人であることを、善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ信用販売を行うものとします。
  3. 加入店は、当社から取引内容に関する調査依頼があった場合には、当該取引の際に、会員の署名により会員の本人確認を実施済みの売上票を提出するなど、当該取引の事実を証明するための調査に全面的に協力するものとします。
  4. 加入店は、会員から信用販売または商品等に関し、苦情・相談を受け付けた場合や、加入店と会員との間、または加入店と各カード会社との間において紛議が生じた場合、または会員、関係省庁その他の行政機関等から第1項に違反する旨の指摘・指導等を受けた場合には、加入店の費用と責任をもって対処し、解決するものとします。
  5. 加入店は、有効なカードを提示した会員に対し、信用販売を拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するクレジットカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売の金額に本規定に定める以外の制限を設ける等、会員に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
  6. 加入店は、加入店と別途契約する本サービス利用店舗やその従業員にも、本規定に定める事項に関して遵守、または指導する義務を負うもの    とします。

第5条 情報登録

  1. デバイスに登録する情報の設定方法および変更は、当社および当社が選定した第三者が行うものとします。
  2. 当社および当社が選定した第三者がデバイスに登録する情報の設定操作(DLL操作)を依頼した場合は、加入店はデバイスの所定の操作手順により情報設定操作を行うものとします。

第6条 件数の照合および確認

加入店は、原則として販売日ごとに取引件数と実際の売上件数との照合を行うものとし、照合の結果、不一致があった場合には、速やかに当社に報告するものとします。また、当社が照合を行った結果、不一致が発見され、当社から加入店へ問合せをした場合、その確認に全面的に協力するものとします。

第7条 地位の譲渡

  1. 加入店は、本規定上の地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
  2. 当社は、予め加入店に通知することにより、本規定上の地位を第三者に譲渡することができるものとし、加入店は予めこれを承諾するものとします。

第8条 業務委託

  1. 加入店は、本規定に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
  2. 前項にかかわらず、当社が事前に承諾した場合には、加入店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
  3. 前項により当社が業務委託を承認した場合においても、加入店は本規定に定めるすべての業務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」といいます)が委託業務に関連して当社に損害を与えた場合、加入店が業務代行者と連帯して当社の損害を賠償するものとします。
  4. 当社は、本規定に基づいて行う業務の全部または一部を加入店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。

第9条 システム利用料および精算方法

  1. 加入店は当社に対し、本サービスを利用する対価として、別途当社より案内する「システム利用料」を支払うものとします。なお、当該利用料は消費税を付加して支払うものとします。
  2. 加入店は、毎月1日から末日までに利用した本サービスの利用料について、翌月の末日までに当社が別途指定する銀行口座に銀行振込により支払うものとします。なお、その際の銀行振込手数料は加入店が負担するものとします。
  3. システム利用料の請求日から3ヶ月経過しても加入店からの支払が確認できない場合には、当社は事前に書面にて通知を行うことにより、本サービスの停止、また契約の解除をできるものとします。
  4. 前項に基づき契約が解除された後でも、加入店は、債務の支払いの義務から免れないものとします。

第10条 機密情報および個人情報の目的外利用の禁止

  1. 加入店の機密情報とは、通信回線情報、取扱商品等の本サービスの業務遂行のために加入店が当社に機密と指定して提出した情報をいいます。
  2. 当社の機密情報とは、当社が必要に応じて加入店に開示するサービス説明書、サービス料金プラン等、本サービスに付随する情報のうち、当社が機密とし指定して開示する全ての情報をいいます。
  3. 個人情報とは、個人情報保護に関する法律に定める個人情報をいい、その形態(帳票、電子媒体、伝送電文)は問いません。
  4. 当社は、加入店の機密情報および個人情報を本契約の対象業務以外に使用いたしません。
  5. 加入店は、当社の機密情報を本サービスにおける業務遂行の目的以外の目的で使用してはいけません。

第11条 機密保持

  1. 加入店は当社の機密情報を、当社は加入店の機密情報および個人情報を、本契約の有効期間中および本契約解除後も、それぞれこれを第三者に漏らしてはいけません。
  2. 前項にかかわらず加入店は、当社の機密情報を本サービスを利用するために必要最小限度の、加入店、加入店の親会社、加入店の子会社、もしくは加入店の業務委託会社の役員および従業員に開示することができます。ただし、加入店はかかる役員および従業員が当社の機密情報の機密を保持することを保証し、かかる役員および従業員による機密漏洩について、一切の責任を負います。
  3. 第1項にかかわらず当社は、加入店の機密情報および個人情報を本サービスを提供するために必要最小限度の、当社、当社の親会社、当社の子会社、もしくは当社の業務委託会社の役員および従業員に開示することができます。ただし、当社はかかる役員および従業員が加入店の機密情報および個人情報の機密および個人情報を保持することを保証し、かかる役員および従業員による機密漏洩について、一切の責任を負います。
  4. 前2項に基づき、加入店が、第三者に当社の機密情報を開示する場合には、加入店および当社は、当社の承諾を事前に得るものとします。
  5. 加入店および当社は、本サービスを提供する各々の従業員、その他の者と本条の義務を遵守させるための機密保持契約を締結するなどの必要な措置を講ずるものとします。
  6. 加入店が本契約に違反しまたは加入店の責任により第三者に当社の機密情報が漏れた場合は、当社は加入店に対し相応の損害賠償を請求することができます。
  7. 当社が本契約に違反しまたは当社の責任により第三者に加入店の機密情報および個人情報が漏れた場合は、加入店は当社に対し相応の損害賠償を請求することができます。

第12条 デバイスの使用および保管に関する義務

  1. 加入店は、本規定(および操作手順の手引き)に従い、善良なる管理者の注意をもって、デバイスの使用および保管をするものとします。
  2. 加入店は信用販売を行う際は第14条、第15条に定める場合を除いて全件デバイスを使用するものとします。
  3. 加入店は、デバイスに異常または故障が発生した場合は、速やかに当社が指定した連絡先に連絡の上、修理し、デバイスが常に正常に稼働する状態を維持するものとします。
  4. 加入店は、当社が指定した以外の者に、デバイスの修理または改造をさせてはなりません。
  5. 加入店はデバイスを第三者に使用させたり、貸与してはなりません。

第13条 システムの変更

  1. 当社は、加入店を含む本サービスの利用者の便宜を図ることを目的とし、当社のシステムを加入店の承諾を得ることなく変更することができます。
  2. 当社は、当該システム変更のために、本サービスの一部または全部を停止することができるものとします。
  3. 当社は、当該システムの変更により加入店の本サービスの利用に影響があると判断した時には、加入店に対し当該システムの変更を連絡するものとします。

第14条 サービスの停止

  1. 当社は、加入店のシステムの変更、障害等により、当社が必要と判断した場合には、本サービス業務の全部または一部を停止することができるものとします。
  2. 当社は、各カード会社、情報処理センターのシステムの変更・障害、設備の保守および工事等により、当社が必要と判断した場合には、本サービスの全部または一部を停止することができるものとします。
  3. 当社は、当社のシステムの設備の保守および工事等により、当社が必要と判断した場合には、本サービス業務の全部または一部を停止することができるものとします。
  4. 当社は、前項の規定により、本サービスの提供に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは、直ちに加入店にその旨を報告します。なお、その後、速やかに応急措置を加えたのち、遅滞なく書面にて加入店に詳細の報告を提出します。ただし、当該事故が当社の責に帰すべき事由によらないものを原因とする場合はこの限りではありません。

第15条 デバイスの使用の中止

  1. 加入店は、第14条に定めるサービスの停止に加え、次の各号に該当した場合は、デバイスの使用を中止し、各カード会社の作成するインプリンター用売上票にて、売上処理を行うものとします。その場合、加入店は各カード会社に電話連絡をし、全件承認番号を得るものとします。ただし、各カード会社より承認番号を得るべき売上の金額の条件等、別途指示があった場合にはその指示に従うものとします。

    (1)デバイスが故障した場合

    (2)カードの読み取りができずデバイスが使用できない場合

  2. 前項に基づいて処理されたインプリンター用売上票は全て、原則として売上日から3日以内に当社に提出するものとします。

  3. 前項で提出された売上票に基づき、当社は売上データの作成、各カード会社への提出を実施するものとします。当社は、加入店からの売上票の到着に基づいて実施するため、何らかの事由により当社に売上票が到着せず、当社で処理ができなかった場合には、当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 売上日から45日以上経過してから提出された売上票は一切の効力を持たないものとします。

第16条 保証および損害賠償の範囲

  1. 当社は加入店に対し、加入店・当社間の通信回線を利用した取引に係わる情報、処理遂行のために加入店、又はカード会社が当社に提供した情報を、加入店・当社間で取決めたとおり処理することを保証します。
  2. 当社の責に帰すべき事由により、加入店が本規定に従ったサービスの提供を受けられない状態にあることを当社が知ったときから起算して12時間以上継続し、且つ、第15条に定める方法等を用いて売上処理が行えなかった場合に限り、加入店からの申請があった際には、当社は下記の各号の額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

    (1)加入店に損害(利用不能を含む。以下同じ)を生じた月の前月から起算して、過去12ヶ月間発生した本サービスの利用料の月額料金平均額

    (2)加入店に損害が生じた月の前月から起算して本サービスの利用開始日までの期間が12ヶ月に満たない場合には、当該期間に発生した本サービスの利用料の月額料金平均額

    (3)前号の期間が1ヶ月に満たない場合には、当社が知った加入店の損害発生時までに発生した本サービスの利用料の1日の平均額に30を乗じた額

第17条 免責

  1. 当社の責に帰すべき事由によらず、加入店が本規定に従ったサービスを受けられない状態になった場合は、その事由がいかなるものであるであっても、当社はその責を負うことなく、加入店は損害賠償請求を行うことはできません。
  2. 本サービスの利用に関連して、エンドユーザーが損害その他の不利益を被ることがあっても、当社はエンドユーザーに対し、その損害等を賠償または補填し、または事実上これを復旧、回復する責任を負わないこととします。
  3. 当社は、加入店、エンドユーザーが本サービスを利用することにより生じるいかなる紛争等についても一切の責任を負わないこととし、加盟店がその費用と責任によってこれを解決することとします。

第18条 契約の有効期間

本契約の有効期間は、締結の日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに契約者および当社いずれからも書面による契約終了の意思表示がない限り、本契約の有効期間は、期間満了日の翌日より1年間延長されるものとし、それ以降の期間満了に際しても同様とします。 また、当社および加入店は、書面により3ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。

第19条 契約満了後の義務

本契約が期間満了その他一切の事由により終了(第20条に基づいて本契約が解除された場合も含む)した場合は、加入店は以下の義務を負うものとします。

(1)加入店は、本契約の終了の効力発生日より1ヶ月以内に全ての機密情報およびその内容を含む一切の媒体を当社の選択に従って当社に返還し、または破棄し、その後速やかにその事実を証明する文書を当社に提出するものとします。

(2)加入店は、当社からデバイスを貸与している場合、本契約の終了の効力発生日より1ヶ月以内に当社にデバイスを加入店の費用負担にて返還しなくてはなりません。

(3)理由の如何を問わず、本契約が終了した場合は、第11条第1項に定める守秘義務期間中、加入店は当社の機密情報およびそれに関連して当社によって開示されたいかなる情報(ノウハウを含む)をも、加入店自身またはその他の第三者のために利用してはいけません。

第20条 解除

当社は、加入店に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができます。

(1)重大な契約違反または背信行為があったとき。

(2) 支払の停止があったとき、または仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算等の申立を受けたとき。

(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(4)公租公課の滞納処分を受けたとき。

(5)第9条に定めるシステム利用料の支払いが3ヶ月以上滞ったとき。

(6)その他当社が本サービスの加入店として不適当であると判断したとき。

第21条 規定の変更

  1. 当社は、当社が必要と判断した場合には、加入店の承諾を得ることなく、本規定をその都度変更できるものとします。
  2. 当社が本規定の変更を通知または公示した後において加入店が本サービスを利用した場合、加入店は新しい規定を承認したものとみなします。

第22条 合意管轄裁判所

本規定に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第1審の専属管轄裁判所とします。

第23条 協議

本規定に関して疑義が生じた場合には、加入店と当社は信義誠実の原則に従い協議の上、解決するものとします。

以上

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