Anywhere利用規約

キャッシュレス決済サービス「Anywhere」利用規約

第1条 (総則)

本規約は、加盟店(第2条に定めるものをいう)が、日本国内の店舗、施設において、株式会社リンク・プロセシング(以下「当社」という)の提供する、キャッシュレス決済事業者の提供するキャッシュレス決済サービスを電子的に処理するASPサービス「Anywhere」(以下「本サービス」という)を利用するにあたり、加盟店と当社との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。ただし、第6条、第11条に関して、別途加盟店がキャッシュレス決済事業者と締結する契約がある場合には、当該契約を優先するものとします。

第2条 (用語の定義)

本規約における各用語の定義は以下の各号のとおりとします。

    (1)「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社に直接または他の企業を通じて、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体をいいます。

    (2)「加盟希望者」とは、自らの店舗、施設において本サービスを利用する(利用する予定のある)個人または法人その他の団体で、本契約の締結を当社に直接または他の企業を通じて、当社に申し込んでいる方をいいます。

    (3)「キャッシュレス加盟店規約」「キャッシュレス加盟店契約」とは、加盟希望者が本条第4号に定めるキャッシュレス決済事業者との間で締結する契約で、クレジット、UnionPay(銀聯)、電子マネー、QRコード・バーコード決済などによる信用販売を行う場合のキャッシュレス決済事業者と加盟店との権利義務関係を定めるものです。

    (4)「キャッシュレス決済事業者」とは、当社が提携するクレジット、UnionPay(銀聯)、電子マネー、QRコード・バーコード決済などキャッシュレス決済サービスを取り扱う会社、組織をいいます。

    (5)「キャッシュレス決済サービス会員」とは、本サービスを利用して、前項で定めるキャッシュレス決済事業者の会員であり、信用販売などの申し込みを行うキャッシュレス決済サービス利用者をいいます。

    (6)「商品等」とは、加盟店がキャッシュレス決済サービス会員に提供する商品、権利、役務等をいいます。

    (7)「信用販売」とは、キャッシュレス決済サービス会員および加盟店が当社およびキャッシュレス決済事業者所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金または対価等をキャッシュレス決済サービス会員から直接受領することなく、キャッシュレス決済サービス会員に商品等の引き渡しまたは提供等を行う販売方法をいいます。

    (8)「サービス開始日」とは、当社の本サービス利用設定に基づき、加盟店が本サービスを利用できるようになった日をいいます。

    (9)「デバイス費用」とは、加盟店が本サービスを利用するにあたり、当社等よりキャッシュレス決済端末、プリンターまたはその他周辺機器・備品などを購入した場合の費用をいいます。

    (10)「セットアップ費用」とは、加盟店が本サービスの利用を開始するために必要となる当社決済システムへの登録作業またはキャッシュレス決済事業者との情報連携などの事務処理費用をいいます。

    (11)「システム利用料」とは、サービス開始日以降、加盟店が本サービスを利用するにあたり、当社に対して発生する料金をいいます。

第3条 (サービス提供条件)

  1. 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
  2. 当社から加盟店への通知は、通知内容を記載した電子メールもしくは、書面をお送りし、または、本サービスの提供に伴い閲覧に供する当社サイトに掲載する等、当社が適当と判断する方法により行います。
  3. 当社は、電子メールまたは関連提供サイトをもって請求書に代えることができるものとします。
  4. 当社から加盟店への通知を電子メールの送信または関連提供サイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス用設備に入力された時に到達したものとします。ただし、「インターネット接続サービス用設備に入力された」とは、加盟店が通常の方法でアクセスすれば、閲覧できる状態にしておくことを意味し、加盟店が実際に読まれたことまで必要とはしないものとします。
  5. 当社は、加盟希望者のキャッシュレス決済事業者に対する加盟申込書の取次を行う場合がありますが、その契約内容に関して、当社は関与をしません。なお、当社は、本サービスを円滑に進めることを目的として、加盟希望者が加盟申込書に記入した内容を記録することがあります。
  6. 加盟店は、本サービスの利用にあたって、自らの費用と責任で必要な電気通信設備を用意し、本サービスを利用可能な状態にしておくものとし、加盟店の責任で用意したネットワークやその他設備等に起因して発生した通信障害等に関して、その損害や逸失利益等について当社は一切の責任を負わないものとします。
  7. 加盟店は、本サービスの利用にあたって、当社が所定の方法で通知または公表することによって指定する機種の端末(スマートフォン決済サービスを利用の場合はこれに加えて加盟店所有のスマートフォンまたはタブレット等)を使用するものとし、それ以外の端末を利用することはできないものとします。
  8. 加盟店は、本契約に基づき当社から発行されたIDを第三者に貸与したり、第三者と共有したりせず、また、IDに対するパスワードを第三者に開示、漏洩することのないようにこれらを適切に管理することとし、これに関する管理上の問題によって、当社、キャッシュレス決済サービス会員、キャッシュレス決済事業者が損害を被った時には、すべて加盟店がその責任と負担で解決にあたるものとします。
  9. 本サービスに関して、明示、暗示を問わず、当社による保証はなく、その提供される時点で有する状態でのみ、提供されることとします。ただし、日本の法律による適応がある保証で、その適用の排除ないし制限が認められないものについては、その限りではありません。
  10. 当社は、何時でも本サービスの全部または一部の内容を変更、修正、削除等できるものとします。
  11. 当社は、前項の措置によって生じた損害につき、一切の責任を負わないものとします。

第4条 (業務委託)

加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合において、加盟店は本規約に定めるすべての業務および責任について免れないものとします。また、業務受託した第三者が受託業務に関連して当社およびキャッシュレス決済事業者に損害を与えた場合、加盟店は当該業務受託者と連帯して当社およびキャッシュレス決済事業者の損害を賠償するものとします。

第5条 (届け出事項の変更)

  1. 加盟店は、当社およびキャッシュレス決済事業者に届け出ている商号、代表者、所在地、電話番号、メールアドレス、その他加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社およびキャッシュレス決済事業者所定の方法により、当社およびキャッシュレス決済事業者へ届け出、承諾を得るものとします。
  2. 前項の届け出がないために、当社からの通知または送付書類が延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。

第6条 (加盟店の義務)

  1. 加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪収益移転防止法等の関係諸法令を順守して、信用販売を行うものとします。
  2. 加盟店は、キャッシュレス決済サービス会員からキャッシュレス決済サービス利用による信用販売を求められた場合、当社およびキャッシュレス決済事業者が定める方法にてキャッシュレス決済サービス利用を受け付けるものとします。
  3. 前項のキャッシュレス決済サービス受付方法および関連する法令や規則は将来にわたって変わり得るものとして、加盟店は常に最新の受付方法および関連法令・規則に基づいて信用販売を行うものとします。
  4. 加盟店は、以下に定める内容の信用販売を行わないものとします。

    (1) 公序良俗違反の取引

    (2) 法律上禁止された商品等の取引

    (3) 特定商取引に関する法律に違反する取引

    (4) 消費者契約法第4条の規定に基づき取消しが可能である取引

    (5) 当社またはキャッシュレス決済事業者がキャッシュレス決済サービス会員の利益の保護に欠けると判断する取引

    (6) キャッシュレス決済サービス会員が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引

    (7) 資金移動(送金)取引

    (8) ショッピング枠を現金化するための取引

    (9) その他当社またはキャッシュレス決済事業者が不適当と判断する取引

  5. 加盟店は、原則として毎日、取引件数と実際の売上件数との照合を行うものとし、照合の結果、不一致があった場合には、速やかに当社に報告するものとします。また、当社が照合を実施した結果、不一致が発見され、当社から加盟店へ問い合わせをした場合、その確認に全面的に協力するものとします。
  6. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、本サービスのアプリケーションを常に最新のバージョンにアップデートするものとします。
  7. 加盟店は、当社およびキャッシュレス決済事業者から依頼があった場合、キャッシュレス決済サービス会員のキャッシュレス決済サービス使用状況などの調査に協力するものとします。
  8. 加盟店は、キャッシュレス決済サービス会員から信用販売または商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店とキャッシュレス決済サービス会員との間において紛議が生じた場合、またはキャッシュレス決済サービス会員、関係省庁その他の行政機関等から本条第4項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
  9. 前項の場合、加盟店は、当社およびキャッシュレス決済事業者が行う調査に誠実に協力するものとします。
  10. 加盟店は、本サービスの運用に関し、キャッシュレス決済サービス会員からの苦情、お問い合せ等に対する窓口を設置し、受け付けた苦情、問い合わせに対して、速やかに対応することとします。
  11. 当社は、キャッシュレス決済サービス会員に対して安心かつ安全なキャッシュレス決済サービスを利用してもらえるよう、また、加盟店が本サービスを継続して利用できるよう、必要に応じて加盟店に対し、指導監督を行う事ができます。
  12. 加盟店が本条に反し、自らの判断で信用販売を行った場合、キャッシュレス決済事業者および当社は当該信用販売について一切の責任を負わないものとします。

第7条 (本サービスの料金)

  1. 原則として、加盟店は本サービスの対価として、当社に対して所定のシステム利用料等を支払います。
  2. デバイス費用、セットアップ費用、システム利用料の発生時期は以下の各号のとおりとします。

    (1) デバイス費用       :当社が本サービスを利用できる旨の通知を行った日

    (2) セットアップ費用     :当社が本サービスを利用できる旨の通知を行った日

    (3) システム利用料      :サービス開始日以降

  3. 当社はすでに受領した費用について、いかなる場合も加盟店に返還しません。
  4. 本条に規定する各種料金に関する振込手数料および公租公課は加盟店が負担するものとします。

第8条 (加盟店情報の収集・保有・利用)

  1. 加盟店およびその代表者または当社に加盟申込みを行った個人、法人、団体およびその代表者(以下「加盟店等」という)は、当社が本項第1号に定める加盟店等の情報(以下「加盟店情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取り扱うことに同意します。
  2. (1) 本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社と加盟店等の間の本サービス利用申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにキャッシュレス決済サービス利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑤の加盟店情報を収集、利用すること。

    1. ① 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
    2. ② 加盟申込日、加盟日、端末ID(TID)、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等と当社の取引に関する事項
    3. ③ 加盟店のキャッシュレス決済サービス取扱い状況
    4. ④ 当社が収集した加盟店等の利用履歴
    5. ⑤ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報

    (2) 以下の目的のために、前号①から⑤の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店等が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社およびキャッシュレス決済事業者は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は当社お問い合わせ窓口へ連絡するものとします。)

    1. ① 当社が本規約に基づいて行う業務
    2. ② 宣伝物の送付等当社または他の加盟店等の営業案内
    3. ③ 当社の新商品、新機能、新サービス等の開発
  3. 当社は、加盟店の同意のない限り、あらかじめ通知した範囲を超えて加盟店情報を第三者に提供しないものとします。ただし、法令により開示を求められた場合や、裁判所・警察等の公的機関、または弁護士会から法律に基づく正式な照会を受けた場合にはこの限りではないものとします。
  4. 加盟店は、本契約に必要な事項の当社への提供、および当社における加盟店情報の取扱いについて同意できない場合には、当社が本契約の締結ができないことがあること、また本契約を解約されることがあることにつき、同意するものとします。

第9条 (契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用)

  1. 当社が本契約の締結を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由の如何を問わず、第8条に定める目的(ただし、第8条第1項第2号②に定める営業案内を除く)に基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
  2. 当社は、本契約終了後も第8条に定める目的(ただし、第8条第1項第2号②に定める営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間、加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。

第10条 (キャッシュレス決済サービス会員の個人情報の取扱い)

加盟店および当社は、本契約に基づいて知り得た会員番号その他のキャッシュレス決済サービスに付帯する情報につき、個人情報の保護に関する法律およびそれに関連するガイドライン(業界ガイドラインを含む。以下、「個人情報保護法等」という)に従い、利用目的の公表、アクセス制限等の安全管理措置等、個人情報取扱いに関して適切な措置をとらなければならないものとします。

第11条 (取引記録の保管)

加盟店は、本サービスを利用して行ったキャッシュレス決済サービス会員との取引に関して当社が保有する記録を、当社が7年間保有することをあらかじめ承諾します。

第12条 (守秘義務)

加盟店および当社は、本契約の履行に関連して知り得た相手方またはキャッシュレス決済事業者の技術上、営業上の秘密を含む事業上の一切の秘密について責任を持って管理し、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。

第13条 (本サービス利用の停止)

加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく本サービスを一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、本サービスを利用できないものとします。

(1) 第10条および前条の漏洩または目的外利用が発生した疑いがあると当社が認めた場合

(2) 加盟店が第15条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると当社が認めた場合

(3) その他、当社が必要と認めた場合

第14条 (契約期間)

  1. 本契約は、当社所定の方法で加盟候補者が申込を行い、これを当社が承諾したとき(以下、「締結日」といいます)に成立します。
  2. 本契約は、前項に定める締結日から有効とし、締結日の1年後の前日の終了のときをもって期間が満了するものとします。ただし、加盟店または当社が契約満了日の3ヶ月前までに書面による更新の拒絶を行わないときは、さらに同内容で1年間更新するものとし、以後も同様とします。
  3. 前項の規定にかかわらず、当社は、直前1年間に信用販売の取扱いを行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
  4. 本条第2項の規定にかかわらず、加盟店は、その希望する解約月の1ヶ月前までに当社に書面で通知を行うことで何時でも解約を行うことができるものとします。なお、解約の効果は解約月の末日に発生し、システム利用料に関しての日割り計算による精算は行わないものとします。
  5. 本条第2項の規定にかかわらず、当社は、その希望する解約月の3ヶ月前までに加盟店に書面で通知を行うことで何時でも解約を行うことができるものとします。なお、解約の効果は解約月の末日に発生し、システム利用料に関しての日割り計算による精算は行わないものとします。

第15条 (契約解除)

  1. 前条の規定にかかわらず、当社は、相手方が本規約に違反し、相当期間を定めて催告したが改善がなされなかったときの他、下記の事項のいずれか一つに該当する場合、直ちに本契約を解除することができ、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。

    (1) 加盟店申込書等加盟に際し当社に提出した書面および第5条第1項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき

    (2) 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わってキャッシュレス決済事業者に債権譲渡をしたとき

    (3) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき

    (4) 裁判所により差押、仮差押、仮処分等の命令が発せられたときまたは抵当権等の担保権の実行を受けたとき

    (5) 破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受け、またはこれらの申し立てを自ら行ったとき

    (6) 前3号に準ずるほど支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が認められるとき

    (7) 信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき

    (8) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき

    (9) 架空売上債権の譲渡、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき

    (10) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき

    (11) 事前に届けられた加盟店の住所、電話番号またはメールアドレスを用いても当社が加盟店に連絡を取れないとき

    (12) その他加盟店として不適当と当社が判断したとき

  2. 当社は、キャッシュレス決済事業者による加盟店契約締結のための加盟店審査の結果、キャッシュレス決済事業者より加盟希望者を加盟店として不適当と認める旨の通知が加盟店に到達したとき、または、加盟店がキャッシュレス決済事業者と締結する加盟店契約が理由の如何を問わず終了したことを検知した場合は、加盟希望者または加盟店に対し通知の上で直ちに本契約を解約することができます。

第16条 (契約満了後の有効規定)

第10条、第11条、第12条の規定については、本契約終了後においても効力を有します。

第17条 (本サービスの終了)

  1. 当社は、当社の都合で本サービスの全部または一部を廃止し、その提供の終了に伴い、すべての加盟店について本契約の全部または一部を終了する場合があります。
  2. 前項の場合には、原則として、3ヶ月前までにその旨を規定の方法で加盟店に通知するものとします。ただし、キャッシュレス決済事業者等の事情に基づいて廃止する場合、または緊急でやむを得ない事態が発生した場合には、この限りではないものとします。
  3. 前2項の場合の廃止、終了によって加盟店に何らかの損害が生じた時も、当社は責任を負わないものとします。

第18条 (反社会勢力との取引拒絶)

  1. 加盟店および当社は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう)または従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という)に該当しないこと、および以下の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。

    (1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること

    (2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

    (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること

    (4) 反社会的勢力等に対して反社会的勢力等であることを知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

    (5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2. 加盟店および当社は、その役員または従業員が、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれの行為も行わないことを保証するものとします。

    (1) 暴力的な要求行為

    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

    (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為

    (5) その他前各号に準ずる行為

  3. 加盟店および当社は、相手方が前2項に違反した場合は、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに全ての契約等を解除することができるものとします。
  4. 加盟店または当社が前項の規定により全ての契約等を解除した場合には、相手方に損害が生じてもこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により解除をした当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償ないし補償するものとします。

第19条 (損害賠償)

  1. 加盟店および当社は、相手方が本規約の定めに違反したときは、相手方に対してその違反状態の解消を求めることができるほか、相手方の故意、過失に基づく損害を被った場合は、その違反と相当因果関係の認められる範囲の損害の賠償を相手方に対して請求することができるものとします。ただし、特別の事情によって生じた損害については、予見することの可能性に関わらずこの限りではないものとします。
  2. 加盟店および当社が、電気通信回線の通信不能、地震等の自然災害等それぞれの支配が及ばない事情により本規約に定める義務が履行できなかった場合は、前項の損害賠償の責任は負わないものとします。
  3. 当社は、保守点検を目的として当社決済システムを停止することができるものとし、このために生じた委託業務の処理の停止については、何らの責任を負いません。なお、当社決済システムの停止は、加盟店に対してあらかじめ停止の時期を文書または電子メールで通知した上で行うよう努めますが、緊急等やむを得ない場合は、この限りではありません。
  4. キャッシュレス決済端末などのデバイス、アプリケーションまたは決済センター等のメンテナンス、故障、不具合により、本サービスが利用できない場合でも、当社は加盟店に対して、何らの責任を負いません。
  5. スマートフォン決済サービスを利用の場合、加盟店が所有するスマートフォンまたはタブレット等のOS(オペレーションシステム)をアップデートしたことで、当該サービスが利用できなくなる可能性がありますが、当社は、この原因でサービスが利用できなくなったとしても何らの責任を負いません。

第20条 (地位の譲渡)

加盟店は本規約に定める権利義務および契約上の地位を第三者に譲渡または担保に供する場合には、事前に当社の定める手続きに従うものとします。なお、当社が発送する明細書の内容と異なる地位の譲渡については受け付けられないものとします。

第21条 (準拠法)

本契約をはじめとして、加盟店と当社との間で締結される諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。

第22条 (合意管轄裁判所)

加盟店および当社は、本規約に関する一切の紛争について日本国に専属的な国際的裁判管轄を認め、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第23条 (本規約に定めのない事項、規約の変更等)

  1. 本規約に定めのない事項については、加盟店と当社の間における別途協議を行い、双方協力のもと円満に解決するものとします。
  2. 当社は、以下の場合には、当社の裁量により、本規約を変更することができるものとします。

    (1) 本規約の変更が、加盟店の一般の利益に適合するとき。

    (2) 本規約の変更が、その目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

  3. 当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1か月前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ホームページに掲示し、または加盟店に通知します。
  4. 変更後の本規約の効力発生日以降に加盟店が本サービスを利用した場合には、加盟店は新しい規約に承諾したものとみなすものとします。
  5. 本規約と相違する規定または特約等がある場合は、当該規定または特約等が優先されるものとします。

2023年4月1日改訂

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