Anywhere利用規約
キャッシュレスチャージサービス利用規約
第1章 総則
第1条(目的)
- 本利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社リンク・プロセシング(以下「当社」という)が提供するAnywhereチャージサービス(以下「本サービス」という)およびこれに利用するAnywhere端末に関する条件を定めたもので、他の規約等に優先して適用されるものとします。
- 契約者は、本規約を遵守するものとします。
第2条(定義)
-
本契約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
- 「本件端末」とは、Anywhere A920MAXをいうものとします。
- 「本サービス」とは、AnywhereサービスおよびAnywhereキャッシュレスサービスに関する当社所定の仕様書・マニュアル等」(以下併せて「サービス仕様書」という)に定める各種の機能を提供するサービスをいうものとします。
- 「契約者」とは、本規約に従い本件端末および本サービスの取引を申し込む法人をいうものとします。なお、契約者は、日本国内に本店所在地を置き、株式会社インフキュリオン(以下「IC」という)との間でWallet Stationの提供に関する契約(以下「WS契約」という)を締結し、当該契約にもとづきWallet Stationの提供を受けている者に限るものとします。
- 「端末設置事業者」とは、契約者から、本件端末および本サービスの提供を受け、消費者に対してチャージの用に供するために自己の施設に本件端末を設置する法人であって、日本国内に本店所在地を置く者をいうものとします。
- 「クライアント機器」とは、本サービスの提供を受けるために契約者または端末設置事業者が設置、管理するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいうものとします。
- 「本サービス用設備」とは、本サービス提供のために、当社が設置または管理、運用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびプログラム、データベースその他のソフトウェアをいうものとします。
- 「外部サービス」とは、本サービス以外のWebサイトおよび情報処理サービスならびに情報処理システムをいうものとします。なお、外部サービスには、第三者および契約者自身が運営するもののほか、当社自身が提供するサービスまたは情報処理システムも含まれるものとします。
第3条(端末およびサービスの利用)
- 契約者は、本件端末および本サービスを、端末設置事業者に対してのみ、提供することができるものとします。
- 契約者は、端末設置事業者に対し、本契約にもとづく本件端末、本サービスの利用上の注意、義務等を認識させ、遵守させる義務を負うものとします。
- 契約者は、本契約の有効期間中、ICとの間でWS契約を維持し、当該契約にもとづきWallet Stationの提供を受けるものとします。
第4条(契約の成立)
- 契約者は、当社所定の申込書にもとづき、本件端末の購入および本サービスの利用を申し込むものとします。当社が、当該申込書を受領してから10営業日以内に諾否の回答をしないときは、当社が承諾したものとみなすものとします。本項にもとづき成立する契約を、以下「本契約」というものとします。
第2章 本件端末
第5条(端末の納入等)
- 契約者は、本件端末の納入を受けた場合、直ちに確認を行い、不具合等ある場合は利用者に連絡するものとします。当社は、当該連絡を受けた場合、速やかに代替品の納入を行うものとします。
- 本件端末の所有権は、当該本件端末に係る契約金額の支払完了をもって当社から契約者に移転するものとします。
- 本件端末について生じた滅失、毀損その他の危険は、納入前に生じたものは契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除き当社の負担とし、納入後に生じたものは当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き契約者の負担とします。
第6条(契約不適合)
- 本件端末に当社所定の仕様との不一致(以下「契約不適合」という)があった場合には、当社は、当社の選択により代替物の納入または修補のいずれかの措置を講じるものとします。
- 当社が前項にもとづく責任を負うのは、本件端末の納入日から180日以内に契約者から前項の請求を受けた場合に限るものとします。
- 当社は本件端末の契約不適合に関して、本条に定めるもの以外の責任を負わないものとします。
第7条(端末の取り扱い等)
- 本件端末の設置および初期設定は、契約者または端末設置事業者が行うものとし、当社は責任を負わないものとします。なお、当社は、契約者または端末設置事業者に本件端末の設置手順書を提供するものとします。
- 契約者は、本件端末について盗難、紛失または改竄その他の事故が生じた場合、直ちに当社にその旨を報告するものとします。
- 契約者および端末設置事業者は、本件端末を、端末設置事業者における消費者向けチャージサービスの提供の目的にのみ使用するものとし、当該目的以外の目的で使用すること、第三者へ貸与すること、本件端末を解析・リバースエンジニアリングすることその他これらに類する行為を行わないものとします。
- 契約者および端末設置事業者は、本件端末の設置にあたり、PINの盗視を防止できる環境を確保するものとし、当該環境を変更しようとするときは事前に当社の確認を要するものとします。
- 契約者および端末設置事業者は、本件端末を、当社の承諾なく納入場所以外の場所に持ち出し、使用してはならないものとします。
- 契約者および端末設置事業者は、本件端末について、毎営業日毎に、認識していない器具の取り付けその他の異常等の有無の点検を行うものとします。また、契約者および端末設置事業者は、本件端末について、改造、改変、分解、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルその他これらと同等・類似の行為を行ってはならないものとします。
- 当社は、本件端末にインストールされているチャージアプリの更新・アップデート情報を配信するものとします。契約者は当該情報にもとづきチャージアプリを更新・アップデートするものとします。
第3章 本サービス
第8条(本サービスの内容等)
- 本サービスの内容等は、サービス仕様書に記載のとおりとする。
- 契約者は、インターネット等の通信環境または契約者もしくは端末設置事業者の利用状況等により本サービスの可用性、通信速度、応答速度等が変化する場合があること、および、これらが当社の故意または重過失による場合を除いて、当社が何ら責任を負わないことを了承するものとします。
- 外部サービスおよびサービス仕様書に記載のないサービスは、本サービスに含まれないものとし、当社は、本サービスに含まれないサービスについて本契約にもとづく責任を負わないものとします。
- 当社は、事前に書面により承諾した外部サービスを除き、契約者が当社の承諾なしに、本サービスに関して外部サービスに接続することを制限し、または遮断することができるものとします。この場合、当社は、外部サービスの提供者その他の第三者に対して何ら責任を負わないものとします。
- 契約者は、外部サービスとの接続について当社の承諾を得る場合、当社に対し当該外部サービスとの接続のために必要な情報を無償で提供するものとします。契約者は、当社に提供するこれらの情報が契約者の知りうる限り正確かつ最新であることを保証するものとし、これらの情報が適切かつ適時に提供されなかったことにより発生した契約者の不利益に関して、当社は何ら責任を負わないものとします。
第9条(本サービスの契約期間)
- 本サービスの契約期間は、当社が申込書を受領後に契約者に通知する開始可能日から始まるものとし、また、契約者が当社に対し、当社所定の方法により本サービスの終了を申し出た月の翌月末日をもって終了するものとします。
第10条(事前準備等)
- 契約者は、端末設置事業者に本サービスを利用させるにあたり、契約者または端末設置事業者の費用と責任により、クライアント機器、通信回線の準備・維持をさせるものとします。
- 契約者は、端末設置事業者に本サービスを利用させるにあたり、外部サービスの提供者その他の第三者との契約が必要となった場合は、契約者または端末設置事業者の費用と責任において締結するものとし、当社は、契約者または端末設置事業者と当該第三者との間で生じた問題につき、何ら責任を負わないものとします。
- 当社が必要であると判断して契約者に対してセキュリティ強化措置を施すことを要請した場合、契約者は、当該措置を速やかに実施し、かつ、端末設置事業者にも実施させるものとします。
第11条(禁止事項)
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契約者は、端末設置事業者に本サービスを利用させるにあたり、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとし、かつ、端末設置事業者にも行わせないものとします。
- 法律、命令、処分、その他の規制に違反する行為
- 犯罪行為を惹起または助長する行為、その他犯罪行為に結びつく行為
- 本サービスの全部または一部を複製し、または改変・翻案する行為
- 本サービスのトレース、デバッグ、逆アセンブル、デコンパイル、その他の手段により、本サービスの構造、機能、処理方法等を解析し、または本サービスのソースコードを得ようとする行為
- 当社の事前の書面による承諾なく、本サービスの全部または一部を、他のソフトウェアの一部に組み込み、または他のソフトウェアの全部または一部を、本サービスの一部に組み込む行為
- 当社または第三者が所有する著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利、利益を侵害する行為
- 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- 本サービス用設備または第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社もしくは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法または態様において本サービスを利用する行為、ならびにそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、またはそれに類似する行為
- 本契約で明示的に許諾された範囲を超えて本サービスを利用する行為等、本サービスの運営を妨害する行為またはそのおそれのある行為
- その他公序良俗に反する行為
- 有効なキャッシュカードを提示した消費者に対し、現金払いの消費者と異なる手数料を請求する行為、および不当なチャージ拒否等の差別的取扱い
- 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為があったことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するとともに、契約者の責任において適切な措置を講じるものとします。
- 当社は、契約者または端末設置事業者の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部また一部の提供を一時中断し、または第1項各号に関連する情報を本サービスから削除することができるものとします。ただし、当社は、本項の定めにより契約者および端末設置事業者の行為を監視する義務を負うものではないものとします。
第12条(日本電子決済推進機構への協力)
- 契約者および端末設置事業者は、日本電子決済推進機構が行うセキュリティ監査に誠実に協力するものとし、改善を求められた場合は速やかに対応するものとします。
第13条(第三者との紛争)
- 本サービスの利用に関して契約者と外部サービスの提供者その他の第三者との間において紛争が生じた場合は、契約者および端末設置事業者の責任と負担において解決するものとし、当社は、本契約に明示的に定める場合を除き、当該紛争の解決について一切の責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの一時中断等)
- 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
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当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に契約者に通知のうえ、本サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。ただし、当社が緊急またはやむを得ないと判断した場合はこの限りでないものとし、事後遅滞なく契約者に通知するものとします。
- 本サービス用設備の故障等によりメンテナンスを行う場合
- 電力供給の中断、または通信設備の障害等により、本サービスの提供ができなくなった場合
- 本サービス用設備等において、アクセスが集中し、本サービスの運用に支障をきたすおそれが生じた場合
- 当社が善良なる管理者の注意をもっても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受、もしくは、未定義のウィルスの侵入により、本サービスの提供ができなくなった場合
- 天災地変、戦争、テロ行為、致死的な伝染病の流行等の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合
- 当社が定める手順、セキュリティ手段等を契約者または端末設置事業者が遵守しない場合
- 刑事訴訟法第218条(令状による差押、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めにもとづく強制処分その他裁判所の命令もしくは法令にもとづく強制的な処置または処分を受けた場合
- その他、当社が、運用上または技術上、本サービスの一時中断が必要であると判断した場合
- 契約者は、当社から本サービスの回復および正常な運営のために協力を求められた場合、これに協力するものとし、端末設置事業者にも協力させるものとします。
- 当社は、本条各項に定める事由により本サービスの提供の遅延または中断が発生した場合であっても、これに起因して契約者および端末設置事業者が被った損害について何ら責任を負わないものとします。また、この場合であっても、契約者は、サービス利用料の支払義務を免れないものとします。
第4章 一般条項
第15条(通知)
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当社からの契約者に対する通知は、次の各号のいずれかの方法をもって行われるものとします。
- 契約者が指定した電子メールアドレスへの電子メールの送信
- 書面の郵送
- 前各号の他、当社が適当と判断した方法
- 前項の通知は、電子メールの送信による場合には当社が送信した時、書面の郵送による場合には当該書面が発送された日の翌日、その他の方法による場合には通常到達すべき時に、契約者に到達したものとみなすものとします。
第16条(本契約の変更)
- 当社は、1か月前の通知により、本規約、本件端末および本サービスの全部または一部を変更することができるものとします。
第17条(本契約の解除)
- 当社は、1か月前までに契約者に通知することにより、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
- 当社は、天災地変、戦争、テロ行為、伝染病の流行等の不可抗力その他当社の責に帰さない事由により本契約の履行が著しく困難と認める場合、本契約を解除することができるものとします。
-
当社は、契約者が次の各号の一つにでも該当する場合、本契約の全部または一部を解除することができるものとし、また、本サービスの全部または一部を停止することができるものとします。
- 本契約にもとづく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なおその期間内に履行しない場合
- 契約者が当社に提出・提供した書面・情報の内容が事実に反する場合
- 事由の如何を問わず、契約者または端末設置事業者が本サービスの運営を妨害した場合
- 破産、会社更生、民事再生手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立を受けもしくは自らこれらの申立をした場合
- 支払の停止、手形交換所の取引停止処分を受けた場合、または電子債権記録機関による取引停止処分もしくはこれと同等の措置を受けた場合
- 仮差押、差押、仮処分または競売の申立を受けた場合
- 監督官庁から許認可の取消、業務停止その他の行政処分を受けた場合
- 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡を行おうとした場合
- 本契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
- 第24条に違反した場合
- ICとのWS契約が、理由の如何を問わず終了した場合
- 前各号の一が発生するおそれがある場合
- 契約者は、前項各号の一にでも該当した場合には、当社による何らの通知、催告等がなくとも本契約より発生する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに金銭債務を相手方に弁済するものとします。
- 当社は、第1項から第3項にもとづく解除について、自己の責に帰すべき事由がある場合を除き、契約者、端末設置事業者その他の第三者に損害が生じる場合でも、何ら責任を負わないものとします。
第18条(契約終了後の処理)
- 契約者および当社は、本契約が終了した場合、本契約に関して、相手方から提供を受けた資料等を、自らの責任において破棄または消去するものとします。
第19条(再委託)
- 当社は、本契約の履行にあたり、本契約にもとづく当社の業務を、第三者(以下「再委託先」という)に再委託できるものとします。当社は、その再委託先に対して本契約にもとづき自己に課された義務と同等の義務を課すものとします。
第20条(秘密保持)
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契約者および当社は、相手方の文書による承諾なくして、本契約に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密を、本契約の期間中はもとより、本契約終了後も第三者に対して開示、漏洩しないものとします。なお、契約者および当社は、秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示を行うものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとします。
- 相手方より開示を受けた時点において秘密保持義務を負うことなく適法に保有していたもの
- 相手方に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
- 秘密情報によらず独自に開発したもの
- 相手方より開示を受けた時点において既に公知のもの、または本契約に違反することなく、公知となったもの
- 相手方が第三者に対し秘密保持義務を負わせることなく開示したもの
- 情報受領者は、法令、または裁判所、行政庁もしくは規制権限を有する公的機関の規則、裁判、命令、指示等により秘密情報の開示を求められた場合、必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとします。ただし、情報受領者は、事前に、または、やむを得ない場合は事後直ちに、情報開示者に対してその旨を通知するものとします。
- 情報受領者は、情報開示者の請求があった場合または本契約が終了した場合、情報開示者の指示に従って、秘密情報を返還または廃棄するものとします。
- 本条に定める義務は、本契約の終了後も1年間存続するものとします。
第21条(個人情報)
- 契約者および当社は、本契約の履行にあたり個人情報(個人情報の保護に関する法律に定義されるものをいう。以下同じ)を取り扱うことがある場合、本契約の目的の範囲内で使用するものとし、また、適用される法令・ガイドライン等にもとづいて、適切に管理・保管するものとします。
第22条(データ等の取扱い)
- 当社は、本サービスの保守、運営、または技術的に必要であると判断した場合、本サービスを利用して契約者が提供するサービスの契約者またはユーザーより送信されるデータ(以下「データ等」という)について、監視、取得、分析、調査等の必要な行為を行うことができるものとします。
- 当社は、本契約にもとづき、契約者により本サービスを利用して伝送されるデータ等を、本サービスの運用および提供のために知る必要のある再委託先に開示することができるものとします。
- 当社は、本サービスにもとづき取得する情報を集計して特定の個人を識別することができない統計的な情報を作成し、本サービスの品質向上、新たなサービスの開発その他当社の事業活動のために利用しまたは第三者に提供することができるものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
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契約者は、自社ならびに自社の役員および経営に実質的に関与している者が、過去、現在および将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」という)のいずれにも該当しないことおよび次の各号の事由のいずれか一にも該当しないことについて表明し、保証するものとします。また、契約者は、端末設置事業者者が、過去、現在および将来にわたって、暴力団等のいずれにも該当しないことおよび次の各号の事由のいずれか一にも該当しないことについて表明し、保証するものとします。
- 暴力団等が経営を支配しているまたは経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的とを問わず、不当に暴力団等を利用すること
- 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を有すること
- 自社の役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害すること
- 当社は、契約者が前項の規定に違反した場合、相手方に対する何らの通知、催告を要せずに、本契約の全部または一部を解除できるものとします。
- 契約者は、第1項の規定に違反した場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、当該債務を直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
- 第2項にもとづく解除により契約者に損害が発生した場合でも、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、第2項にもとづく解除に起因する損害について、契約者に対し、損害賠償を請求することができるものとします。
第24条(権利義務譲渡等の禁止)
- 契約者は、相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならないものとします。
第25条(免責)
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当社は、次の各号のいずれかに起因して契約者、端末設置事業者その他の第三者に発生した損害、不具合等については、何ら責任を負わないものとします。
- クライアント機器の障害または本サービス用設備以外の電気通信設備の不具合等、当社の責によらない設備等の障害
- 日本電子決済推進機構その他の第三者が管理、運営する電気通信サービスの性能値または電気通信役務の不具合に起因する損害
- 当社が善良なる管理者の注意をもっても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセス、クラッキング、アタックまたは通信経路上での傍受等による損害、不具合等
- 本契約、本規約、当社が定める手順およびセキュリティ手段等を契約者または端末設置事業者が遵守しないことに起因して発生した損害、不具合等
- 契約者または端末設置事業者が管理または保管するデータ等の漏洩、消失等による損害、不具合等
- WS契約における手続きの不備、遅延に起因する損害、不具合等
- 本件端末のチャージアプリが更新・アップデートされていないことに起因する損害、不具合等
- 刑事訴訟法第218条(令状による差押、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めにもとづく強制処分その他裁判所の命令もしくは法令にもとづく強制的な措置・処分に起因して発生した損害
- 天災地変、戦争、テロ行為、致死的な伝染病の流行等の不可抗力に起因した損害
- その他当社の責に帰すべからざる事由による損害
- 当社は、本サービスに関し、完全性、有用性および特定の目的への適合性について、何ら保証しないものとします。
第26条(損害賠償責任)
- 契約者および当社が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとします。
- 本契約に関して当社が負担する損害賠償金額は、請求原因の如何にかかわらず、また、本契約の解約の有無にかかわらず、損害発生の原因となった本件端末の契約金額相当額またはサービス利用料の月額料金の月額相当額を限度とし(当該上限は同一の事象を原因とする損害賠償請求ごとに適用される上限とする)、また、特別の事情によって生じた損害および逸失利益等については、予見すべきであったか否かを問わず、何ら責任を負わないものとします。
第27条(準拠法・管轄裁判所)
- 本契約の準拠法は日本法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第28条(協議)
- 本契約に定めのない事項は、別途当社が定めるとおりとします。
以上
附則
2026年06月11日 制定
